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令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当】(最判平5.3.16)<初出題>
選択肢の通り。
教科書検定の審査・判断は、色々な観点から行われる専門的な判断だから、文部大臣(今は文部科学大臣)の合理的な裁量(納得できる判断)に任せている、という判例があります。
イ【妥当でない】(最判昭52.12.20)<初出題>
「事実認定に拘束される」が×。
「事実認定に拘束されない」にすると〇。
憲法76条3項にある通り、裁判所(裁判官)が拘束されるのは「憲法」と「法律」だけなので、懲戒権者が行った事実認定には拘束されません。
事実認定の例:「Aは、〇月×日に飲酒運転をしたから、懲戒免職処分」と懲戒権者が判断した場合の「Aは〇月×日に飲酒運転をした」が事実認定に該当します
判例でも、「裁判所は、懲戒権者が行った事実認定に拘束される」という判断はしていません。
ウ【妥当】(最判平25.4.16)<初出題>
選択肢の通り。
水俣病の認定は、水俣病の罹患の有無(実際に水俣病になったかどうか)という客観的な事実を確認する行為なので、この点についての処分庁の判断に裁量はない、という判例があります。
エ【妥当でない】(最判平24.2.28)<初出題>
「客観的に定まるものであるから~認められない」が×。
「客観的に定まるものではないから~認められる」にすると〇。
「最低限度の生活」は抽象的で相対的な概念、という判例があるので、最低限度の生活は客観的に決まっているものではありません。
また、最低限度の生活を維持する上で、高齢が原因になる特別な需要があるかどうかを判断するには、厚生労働大臣に裁量権がある、という判例があります。
オ【妥当でない】(最判平18.2.7)<H20、問23、肢2>
「ついては、集会の自由の保障の趣旨に鑑み、これを許可しなければならない」が×。
「ついても、使用を拒否できる」にすると〇。
学校施設(例:体育館・教室)の目的外利用を許可するかどうかは、原則として、管理者(例:教育委員会)に裁量があるので、学校教育上支障がなくても、使用許可をしないこともできる、という判例があるので、支障がなくても使用を拒否できます。
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