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令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題4 憲法・捜査とプライバシー 正解「2」

1【妥当でない】(最大判昭44.12.24)<H23、問3、肢1>

「確認できるものであるから~認めることはできない」が×。

「確認できるものだとしても~認めることができる」にすると〇。

何人も、承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する、という判例があるので、撮影されない自由を認めています。

 

2【妥当】(最大判平29.3.15)<初出題>

選択肢の通り。

「住居、書類及び所持品について侵入、捜索及び押収を受けることのない権利」には、これらに準ずる私的領域に侵入されることのない権利が含まれる、という判例があります。

例:警察が、所有者の承諾がないのに、捜査のため車にGPS端末を取り付ける

 

3【妥当でない】(最決平11.12.16)<初出題>

「可能な場合であっても~広く許容される」が×。

「著しく困難な場合は~許容されることもある」にすると〇。

電話傍受は、他の方法だと犯罪の証拠を手に入れることが難しいなど、いくつかの要件を満たした場合に限って行うことが憲法上許される、という判例があります。

 

4【妥当でない】(最判昭61.2.14)<初出題>

「理由としてであっても~は許されない」が×。

「理由として~も許される」にすると〇。

速度違反車両の自動撮影(オービス)で、運転者本人の顔を撮影することは、憲法に違反しないし、運転手の近くにいて除外できない(一緒に写真に写ってしまう)という理由で、同乗者の顔を撮影することも憲法に違反しない、という判例があります。

 

5【妥当でない】(最大判平29.3.15)<初出題>

「本質的に異ならず~侵害するものではない」が×。

「異なり~侵害する」にすると〇。

GPS端末を使った捜査は、公道上の所在を肉眼で把握したりカメラで撮影する手法と違って、私的領域への侵入を伴う(侵害する)ものというべき、という判例があります。

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