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令和3年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題5 憲法・政教分離 正解「3」

1【妥当】(最大判平22.1.20)<初出題>

選択肢の通り。

国や地方公共団体が、国公有地を無料で宗教的施設(例:神社)の敷地として貸すことは、普通に考えて、その宗教的施設がある宗教団体に対する便宜の供与(利益を与える行為)として、憲法89条違反が問題となる行為になる、という判例があります。

 

2【妥当】(最大判平22.1.20)<初出題>

選択肢の通り。

普通に考えれば、宗教的施設(例:神社)に該当する施設でも、歴史的・文化的な保護の対象になっていたり、観光地などになっていて、文化的・社会的な価値が理由で国公有地にその施設が置かれている場合もあり得る、という判例があります。

 

3【妥当でない】(最大判昭52.7.13)<初出題>

全文が×。

問題文にあるように、この問題で聞いているのは「地方公共団体が、土地を神社の敷地として無償で提供すること」が、合憲なのか違憲なのかを判断する際に考慮された要素(内容)の例ですが、選択肢3の内容は、市が主催した市立体育館の起工式が、合憲なのか違憲なのかを判断する場合の話です。

なので、土地を無償で提供した場合の話ではないので、問題で聞いている例としては妥当でないことになります。

 

4【妥当】(最大判平22.1.20)<初出題>

選択肢の通り。

明治以降、一定の神社やお寺の敷地を国・地方公共団体が取り上げて官有地(国公有地)にしたり、そういった敷地の寄附を受けたことで、国公有地が無料で神社やお寺の敷地になっている例が多くあって、それが解消されないまま残っている例もある、という判例があります。

 

5【妥当】(最大判平22.1.20)<初出題>

選択肢の通り。

神社を管理する氏子集団(その神様を信仰する権利や義務を持っているメンバー)が、宗教的な行事を行うことがメインの目的の宗教団体で、寄附を集めて神社の祭事を行っている場合、その団体は憲法89条の「宗教上の組織若しくは団体」に該当する、という判例があります。

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