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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題45 民法・第三者詐欺

正解例「Aは、BがCの詐欺を知り、又は知ることができたときに限り、契約を取り消すことができる。」(43文字)

<H26、問28、肢4>

 

問題文を整理すると、Aが、甲土地を2分の1の値段でBに売りました。

値段を2分の1にしたのは、C(第三者)が、Aに嘘を伝えたことが原因でした。

売ってから1年後に、Aが、Cに騙されたことを知った場合に、契約(本件契約に係るAの意思表示)を取り消すことができるのか、という話です。

 

Aは、Cに騙されて、Bに甲土地を2分の1の値段で売ったので、Cの詐欺を理由に取り消すことができる場合が、民法96条2項にあります。

 

【参考】民法96条2項

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

 

民法96条2項にある通り、B(相手方)が、Cの詐欺(その事実)を知り、又は知ることができたときに限り、契約(その意思表示)を取り消すことができるので、それを書けばOKです。

 

問題文には「Aは~取り消すことができるか」とあるので、「Aは、BがCの詐欺を知り、又は知ることができたときに限り、契約を取り消すことができる。」となります。

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