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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)
正解例「(背信的悪意者は、)登記の欠缺を主張することが信義則に反して許されないけれど、AC間の売買自体は有効だから。」(43文字)
「① 背信的悪意者の意義」と「② Cが無権利者ではない理由」の2点が解答を書くポイントになります。
<①:初出題> <②:初出題>
まず、①の背信的悪意者の意義については、「背信的悪意者が正当な利益を有する第三者に当たらないとして民法177条の「第三者」から排除される所以は、第一譲受人の売買等に遅れて不動産を取得し登記を経由した者が登記を経ていない第一譲受人に対してその登記の欠缺を主張することがその取得の経緯等に照らし信義則に反して許されないということにある」という判例があります。(最判平8.10.29)
上の文章を【設例】に当てはめると、C(背信的悪意者)が、民法177条の「第三者」から除かれる理由は、B(第一譲受人)が甲不動産を買った後に、甲不動産を二重に買って登記をしたCが、登記をしていないBに対して、Bに登記がないことを主張することは、取得の経緯を考えると信義則に違反して許されないから、となるので、このうち「登記の欠缺を主張することが信義則に反して許されない」という部分が、①になります。
次に、②のCが無権利者ではない理由については、「背信的悪意者であるがゆえに登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に当たらないとされる場合であっても、乙は、丙が登記を経由した権利を乙に対抗することができないことの反面として、登記なくして所有権取得を丙に対抗することができるというにとどまり、甲丙間の売買自体の無効を来すものではなく、したがって、丁は無権利者から当該不動産を買い受けたことにはならない」という判例があります。(上と同じ最判平8.10.29)
上の文章を【設例】に当てはめると、Cが、背信的悪意者で民法177条の「第三者」に該当しない場合でも、Bは、Cが登記した甲不動産の所有権をBに主張できないことの反面として、登記がなくても甲不動産の所有権を取得したことをCに主張できるというだけで、AC間の売買自体は無効というわけではなく、したがって、Dは無権利者から甲不動産を買ったことにはならない」となるので、このうち「AC間の売買自体は無効というわけではなく(AC間の売買自体は有効)」という部分が、②になります。
①と②をまとめると、(背信的悪意者は、)「登記の欠缺を主張することが信義則に反して許されないけれど、AC間の売買自体は有効だから。」となります。
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