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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)
正解例「Xは、本件組合を被告として、本件換地処分を対象とする、無効等確認訴訟を提起すべき。」(41文字)
問題文に「① 誰を被告として」「② どのような行為を対象とする」「③ どのような訴訟を提起すべきか」とあるので、それぞれ書いてつなげればOK。
<①・②・③:初出題>
①は、③が決まった後に考えるのが自然なので、まずは②から考えます。
問題文に「本件換地処分の効力を争い、換地のやり直しを求める」とあるので、Xがする訴訟の対象となる行為は「本件換地処分」となり、②は「本件換地処分を対象とする」となります。
次に③ですが、上の問題文にある通り、本件換地処分の効力を争うということは、本件換地処分が「違法で無効」か「違法で取り消せる」ことを争うことになります。
問題文に「行政事件訴訟法に定められている抗告訴訟に限る」とあるので、該当する訴訟は、無効等確認訴訟か取消訴訟となりますが、問題文に「取消しの訴え~の出訴期間がすでに経過している」とあって、取消訴訟はできないので、③は「無効等確認訴訟を提起すべき」となります。(無効確認訴訟でもOK)
最後に①ですが、無効等確認訴訟の被告適格は、行政事件訴訟法38条1項にある通り、取消訴訟の被告適格(11条)が準用されます。
本件換地処分をした本件組合は、11条2項の「国又は公共団体に所属しない行政庁」に該当するので、①は「本件組合を被告として」となります。
問題文には「土地区画整理組合」とあって、「A県土地区画整理組合」とは書いてないので、本件組合は11条2項の行政庁に該当すると判断すればOKです。
【参考】行政事件訴訟法
38条1項 第11条から第13条まで、第16条から第19条まで、第21条から第23条まで、第24条、第33条及び第35条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
11条2項 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。
なお、取消訴訟の出訴期間を経過しているということは、本件換地処分が出てから6ヵ月は経っていることになるので、その間に本件組合が解散している可能性もありますが、問題文に組合の解散については書かれていないため、組合は解散していないことを前提に解答すれば良いと考えられます。
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