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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)
正解「ア⇒4、イ⇒9、ウ⇒16、エ⇒6」
ア【4:所掌事務】<R1、問11、肢2>
イ【9:勧告】<R1、問11、肢2>
2段落目前半の「行政手続法は~と定義し」が大ヒント。
「行政機関が~該当しないもの」の文章は、行政手続法2条6号の条文なので、空欄アには「所掌事務」が、空欄イには「勧告」が入ります。
【参考】行政手続法2条6号
六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
ウ【16:指針】<初出題>
2段落目後半の「行政手続法は、行政指導【ウ】につき~と定義し」が大ヒント。
「同一の行政目的~なるべき事項」の文章は、行政手続法2条8号ニの条文なので、空欄ウには「指針」が入ります。
【参考】行政手続法2条8号ニ
八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)
エ【6:意見公募】<H30、問13、肢5>
2段落目最後の「これが、【エ】手続の対象となることを定める規定がある」が大ヒント。
「これ=行政指導指針」で、行政指導指針は、空欄ウの【参考】にある通り「命令等」に含まれます。
命令等は、行政手続法39条1項にある通り、意見公募手続の対象になっているので、空欄エには「意見公募」が入ります。
【参考】行政手続法39条1項 ※39条の見出しが「意見公募手続」
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
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