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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題40 会社法・公開会社かつ大会社 正解「1」

1【誤り】<初出題>

「できない」が×。

「できる」にすると〇。

会社法2条5号にある通り、「一部」の株が譲渡制限株式の場合でも、公開会社に該当するので、公開会社は譲渡制限株式を発行できます。(全部を譲渡制限株式にはできません)

 

【参考】会社法2条5号

五 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。

 

2【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

会社法37条3項にある通り、公開会社では、設立時発行株式(発行済株式総数)の合計は、発行可能株式総数の4分の1未満にできないので、たとえば、設立時発行株式が100株の場合、発行可能株式総数は400株(4倍)が上限になります。

 

【参考】会社法37条3項

3 設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の4分の1を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。

 

3【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

会社法299条2項2号にある通り、公開会社は、株主総会の招集通知を書面でする必要があります。(公開会社は必ず取締役会設置会社になります。327条1項)

 

【参考】会社法299条2項2号 ※前項の通知=株主総会の招集通知

2 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。

二 株式会社が取締役会設置会社である場合

 

4【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

会社法328条1項にある通り、公開会社かつ大会社に該当する場合、会計監査人を置く必要があります。

 

【参考】会社法328条1項

大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。

 

5【正しい】<R1、問40、肢4>

選択肢の通り。

会社法331条2項にある通り、公開会社は、取締役が株主でなければならない(取締役になれるのは株主だけ)ことを定款で決めることはできません。

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