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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題39 会社法・株主総会 正解「4」

1【正しい】<初出題>

選択肢の通り。 

会社法124条1項にある通り、株式会社は基準日を決めて、基準日に株主名簿に載っている株主が、株主総会で議決権を行使(投票)できるように決められます。

 

【参考】会社法124条1項

株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。

 

2【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

会社法124条4項にある通り、基準日に株主になっている人の権利を侵害しなければ、基準日より後に株主になった人に、株主総会での議決権を行使できるように決められます。

 

【参考】会社法124条4項

4 基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。

 

3【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

会社法310条1項にある通り、株主は、代理人を通して議決権を行使できます。また、310条2項にある通り、代理権の授与は株主総会ごとに行われます。

 

【参考】会社法310条1項・2項

株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。

2 前項の代理権の授与は、株主総会ごとにしなければならない。

 

4【誤り】<初出題>

全文が×。

株主総会が延期・続行された場合に、新たな基準日を定めるという条文は会社法にありません。

 

5【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

会社法に条文はありませんが、株主が書面で議決権を行使した後で、その株主が株主総会当日に出席して議決権を行使した場合、当日の議決権が優先されるので、書面でした議決権の効力はなくなる、とされています。

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