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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正しい】<H28、問38、肢エ>
選択肢の通り。
会社法107条1項2号にある通り、「全部」の株について、株主が株式会社に取得請求できるようにできますし、108条1項5号にある通り「一部」の株についてもできます。
2【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
会社法107条1項3号にある通り、「全部」の株について、株式会社が一定の事由が生じたことを条件に取得できるようにできますし、108条1項6号にある通り「一部」の株についてもできます。
3【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
会社法155条10号にある通り、たとえば、A社が、B社の事業を全部譲り受ける場合、A社は、B社が持っているA社の株を取得できます。
【参考】会社法155条10号
株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。
十 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合
4【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
会社法165条2項にある通り、取締役会設置会社は、株式市場から自己株式を取得することを取締役会の決議で決められることを、定款で定めることができます。
【参考】会社法165条2項
2 取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる。
5【誤り】<初出題>
「できる」が×。
「できない」にすると〇。
会社法461条1項2号にある通り、株式会社が、株主との合意で自己株式を有償で取得する場合、分配可能額を超えてお金等を支払うことはできません。
【参考】会社法461条1項2号 ※156条1項=株主との合意で自社株を有償取得
次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
二 第156条第1項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得~
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