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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【正しい】<H27、問37、肢イ>
選択肢の通り。
会社法25条2項にある通り、各発起人は、設立時発行株式を1株以上引き受ける義務がありますが、これは、発起設立・募集設立の両方に共通しています。
【参考】会社法25条2項
2 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。
イ【誤り】<初出題>
「ことができる」が×。
「ことはできない」にすると〇。
「株式会社の設立の取消しの訴え」という制度はないので、どんな場合でも、株式会社の設立の取消しを請求することはできません。
なお、持分会社では「持分会社の設立の取消しの訴え」があります(会社法832条)
ウ【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
会社法33条10項3号にある通り、定款に記載された現物出資財産の価額が相当(適正)だと弁護士等の証明を受けた場合、検査役の調査は不要です。
【参考】会社法33条10項3号 ※前各号の規定=検査役の調査
10 前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
三 現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、~公認会計士~、監査法人、税理士又は税理士法人の証明~を受けた場合~
エ【誤り】<H30、問37、肢オ>
「発起人および設立時役員等」が×。
「発起人」にすると〇。
会社法56条にある通り、株式会社が成立しなかった場合に責任を負うのは発起人だけです。
【参考】会社法56条
株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。
オ【誤り】<H28、問37、肢エ>
「発起設立および募集設立のいずれの場合」が×。
「募集設立の場合」にすると〇。
会社法64条1項にある通り、金銭の保管に関する証明書(払込金保管証明書)の交付を請求できるのは、募集設立の場合です。
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