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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【誤り】(最判昭45.4.21)<初出題>
「運送人が荷送人から収受する運送賃に照らして」が×。
「容量・重量の割に」にすると〇。
「高価品」は、容積・重量の割に著しく高価な物品をいう、という判例があります。
イ【正しい】<H27、問36、肢2>
選択肢の通り。
商法577条1項にある通り、高価品は、荷送人(お客さん)が、運送を依頼する際に、種類と価額を通知した場合を除いて、運送人(運送会社)は損害賠償責任を負いません。
ウ【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
商法577条2項1号にある通り、運送契約をした当時に、運送品が高価品だと運送人が知っていた場合、種類と価額の通知がなくても、運送人は損害賠償責任を負います。
【参考】商法577条2項
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき。
二 運送人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき。
エ【誤り】<初出題>
「生じたときは免責される」が×。
「生じたときも免責されない」にすると〇。
商法577条2項2号(選択肢ウの【参考】)にある通り、運送人に故意または重過失があって、高価品に損害が生じた(例:壊れた)場合、種類・価額の通知がなくても、運送人は損害賠償責任を負います。
オ【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
商法587条にある通り、577条(高価品の特則)は、運送人の不法行為に基づく損害賠償責任に準用されるので、高価品について577条の損害賠償責任がなければ、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償責任もありません。
【参考】商法587条
第576条、第577条、第584条及び第585条の規定は、運送品の滅失等についての運送人の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任について準用する。ただし、荷受人があらかじめ荷送人の委託による運送を拒んでいたにもかかわらず荷送人から運送を引き受けた運送人の荷受人に対する責任については、この限りでない。
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