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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題35 民法・特別養子制度 正解「4」

ア【誤り】<初出題>

全文が×。

民法817条の2第1項にある通り、特別養子は、要件を満たした上で、養親になる人が家庭裁判所に請求して、家庭裁判所が成立させるものなので、届出だけでは成立しません。

 

【参考】民法817条の2第1項

家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。

 

イ【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

民法817条の3第1項にある通り、特別養子縁組の養親になる人は、配偶者がいることが必要です。また、民法817条の4にある通り、特別養子縁組の養親になる人の年齢は、夫婦の片方が25歳以上で、もう片方が20歳以上になっていることが必要です。

 

【参考】民法

817条の3第1項 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。

817条の4 25歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20歳に達しているときは、この限りでない。

 

ウ【誤り】<初出題>

全文が×。

民法817条の5第3項にある通り、特別養子になる人が15歳以上だった場合、特別養子縁組の成立には養子になる人の同意が必要ですが、15歳未満なら同意は不要です。

 

エ【正しい】<H28、問35、肢5>

選択肢の通り。

民法817条の9にある通り、特別養子縁組が成立すると、特別養子と実の父母たちの親族関係は終了するので、特別養子は実の父母の相続人にはなれなくなります。

 

【参考】民法817条の9

養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。~

 

オ【誤り】<初出題>

「または」が×。

「かつ」にすると〇。

民法817条の10第1項に「次の各号のいずれにも該当する場合」とある通り、両方に該当する場合にだけ、特別養子縁組を解消(離縁)できます。

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