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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題34 民法・医療契約に基づく医師の義務 正解「2」

1【妥当でない】(最判平8.1.23)<初出題>

「異なるべきではなく~考えられる」が×。

「異なるべきで~考えるべきでない」にすると〇。

臨床医学の実践における医療水準は、全国一律に絶対的な基準として考えるべきではなく、医療機関の特性などの事情を考慮して決めるべき、という判例があります。

 

2【妥当】(最判平8.1.23)<初出題>

選択肢の通り。

医療水準は、医療慣行と必ず一致するとは限らないので、医師が、医療慣行に従った医療行為を行っても、医療水準に従った注意義務を尽くしたと直ちにいうことはできない、という判例があります。

医療慣行:医療現場で一般的に行われている医療行為 例:熱が出たら抗生剤を投与する

 

3【妥当でない】(最判平13.11.27)<初出題>

「かかわらず~負うものではない」が×。

「よっては~負う」にすると〇。

医療水準として未確立の療法(手術方法)でも、多くの実施例があって、患者がその療法に強い関心を持っている場合、医師は説明義務を負う、という判例があります。

 

4【妥当でない】(最判平13.11.27)<初出題>

「特定できない以上~負うものではない」が×。

「特定できなくても~負う」にすると〇。

医師は、病名が特定できなくても、患者が何らかの重大で緊急性のある病気にかかっている可能性が高い場合、患者を適切な医療機関に転送して適切な治療を受けさせる義務を負う、という判例があります。

 

5【妥当でない】(最判平14.11.8)<初出題>

「確認しなくても~情報を収集すれば足りる」が×。

「確認するなど~可能な限りの最新情報を収集する義務がある」にすると〇。

精神科医は、向精神薬の副作用については、最新の添付文書を確認して、必要に応じて文献を参照するなど、医師の置かれた状況の下で可能な限り最新情報を収集する義務がある、という判例があります。

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