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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
民法605条の2第1項にある通り、賃借権の対抗要件(借りた甲土地の上に登記をした乙建物を所有している)がある不動産が売却(譲渡)された場合、賃貸人の地位はC(譲受人)に移ります。
【参考】民法605条の2第1項 ※10条=借りた土地に登記をした建物を所有している
前条、借地借家法第10条又は第31条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。
2【妥当でない】(最判昭47.6.22)<初出題>
「できる」が×。
「できない」にすると〇。
B(賃借人)は、借りた甲土地の上にある建物の登記の名義が妻D(本人以外)の場合、C(甲土地の買主)に対して、甲土地の賃借権を主張できない、という判例があります。
3【妥当】<H25、問32、肢イ>
選択肢の通り。
民法605条の2第3項にある通り、賃貸人の地位の移転(賃貸人の変更)は、登記をしないと賃借人に主張できないので、C(甲土地の買主)が、新しい賃貸人として、B(賃借人)に対して、甲土地の賃料の支払いを請求するには、登記が必要です。
【参考】民法605条の2第3項
3 第1項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。
4【妥当】<H29、問33、肢1>
選択肢の通り。
民法608条1項にある通り、B(賃借人)は、賃貸人が負担する必要費を支払った場合、C(賃貸人)に対して、直ちに、償還を請求できます。
5【妥当】<H21、問32、肢ウ>
選択肢の通り。
民法605条の2第4項にある通り、敷金の返還はC(新しい賃貸人)が引き継ぐので、B(賃借人)は、Cに対して、敷金の返還を請求できます。
【参考】民法605条の2第4項
4 第1項又は第2項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、第608条の規定による費用の償還に係る債務及び第622条の2第1項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。
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