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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
民法470条2項にある通り、併存的債務引受は、B(債権者)とC(引受人)が契約すればできます。
【参考】民法470条2項
2 併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
2【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
民法470条3項にある通り、併存的債務引受は、A(債務者)とC(引受人)が契約してもできます。
この場合、B(債権者)が、Cに対して承諾した時点で、併存的債務引受が有効になります。
【参考】民法470条3項
3 併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。
3【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
民法472条2項にある通り、免責的債務引受は、B(債権者)とC(引受人)が契約すればできます。
この場合、Bが、A(債務者)に対して契約したことを通知した時点で、免責的債務引受は有効になります。
【参考】民法472条2項
2 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
4【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
民法472条3項にある通り、免責的債務引受は、A(債務者)とC(引受人)が契約して、B(債権者)が、Cに対して承諾してもできます。
【参考】民法472条3項
3 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
5【誤り】<初出題>
「取得する」が×。
「取得しない」にすると〇。
民法472条の3にある通り、免責的債務引受の場合、C(引受人)は、A(債務者)に対して求償権がありません。
【参考】民法472条の3
免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。
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