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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題30 民法・選択債権 正解「3」

1【誤り】<初出題>

「Bに帰属する」が×。

「Aに帰属する」にすると〇。

民法406条にある通り、甲建物と乙建物のどちらを渡すかの選択権は「債務者」にあるので、選択権はA(建物を渡す債務がある人)にあります。

 

【参考】民法406条

債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。

 

2【誤り】<初出題>

「承諾を得ることなく」が×。

「承諾を得れば」にすると〇。

民法407条2項にある通り、Aが甲建物を渡すと意思表示をした後で、甲建物を渡すことを撤回して、乙建物を渡す場合は、B(相手方)の承諾が必要です。

 

【参考】民法407条2項 ※前項の意思表示=どれを渡すか決めた意思表示

2 前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。

 

3【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

民法410条にある通り、A(選択権のある人)の過失で、甲建物を渡すことが不可能になった場合、債権は、残った物に存在するので、Aは、乙建物をBに渡すことになります。

 

【参考】民法410条

債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。

 

4【誤り】<初出題>

「AおよびBの両者」が×。

「AまたはB」にすると〇。

民法409条1項にある通り、C(第三者)に選択権がある場合、A・Bの両方ではなく、A・Bのどちらかに「甲建物(乙建物)を選択します」と意思表示をすればOKです。

 

【参考】民法409条

第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。

2 前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。

 

5【誤り】<初出題>

「Bに移転する」が×。

「Aに移転する」にすると〇。

民法409条2項(選択肢4の【参考】)にある通り、C(第三者)に選択権がある場合に、Cが選択できなければ、選択権は債務者に移るので、BではなくAに選択権が移ります。

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