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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤り】<初出題>
「Bに帰属する」が×。
「Aに帰属する」にすると〇。
民法406条にある通り、甲建物と乙建物のどちらを渡すかの選択権は「債務者」にあるので、選択権はA(建物を渡す債務がある人)にあります。
【参考】民法406条
債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。
2【誤り】<初出題>
「承諾を得ることなく」が×。
「承諾を得れば」にすると〇。
民法407条2項にある通り、Aが甲建物を渡すと意思表示をした後で、甲建物を渡すことを撤回して、乙建物を渡す場合は、B(相手方)の承諾が必要です。
【参考】民法407条2項 ※前項の意思表示=どれを渡すか決めた意思表示
2 前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。
3【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
民法410条にある通り、A(選択権のある人)の過失で、甲建物を渡すことが不可能になった場合、債権は、残った物に存在するので、Aは、乙建物をBに渡すことになります。
【参考】民法410条
債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者の過失によるものであるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
4【誤り】<初出題>
「AおよびBの両者」が×。
「AまたはB」にすると〇。
民法409条1項にある通り、C(第三者)に選択権がある場合、A・Bの両方ではなく、A・Bのどちらかに「甲建物(乙建物)を選択します」と意思表示をすればOKです。
【参考】民法409条
第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。
2 前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。
5【誤り】<初出題>
「Bに移転する」が×。
「Aに移転する」にすると〇。
民法409条2項(選択肢4の【参考】)にある通り、C(第三者)に選択権がある場合に、Cが選択できなければ、選択権は債務者に移るので、BではなくAに選択権が移ります。
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