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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題29 民法・根抵当権 正解「3」

1【誤り】<初出題>

「2年分」が×。

「全部」にすると〇。

民法398条の3第1項にある通り、根抵当権で保証される債権(被担保債権)の範囲は、極度額が上限になりますが、確定した元本、利息などの定期金の全部です。

 

【参考】民法398条の3第1項

根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び~の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。

 

2【誤り】<H28、問31、肢1>

「承諾を得た上で」が×。

「承諾は不要だが」にすると〇。

民法398条の4第2項にある通り、元本確定前に、被担保債権の範囲を変更するのに後順位抵当権者など第三者の承諾を得る必要はありません。(登記は必要です。第3項)

 

3【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

民法398条の6第1項にある通り、元本確定期日(以下「期日」)は変更できますが、第3項にある通り、変更前の期日から5年以内にする必要があります。また、第4項にある通り、変更前の期日になる前に登記をしないと、変更前の期日に元本は確定します。

 

【参考】民法398条の6第1項・3項・4項

根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。

3 第1項の期日は、これを定め又は変更した日から5年以内でなければならない。

4 第1項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。

 

4【誤り】<初出題>

「できる」が×。

「できない」にすると〇。

民法398条の7第2項にある通り、元本確定前に債務引受け(免責的債務引受けも含まれます)があった場合、根抵当権者は、引受人の債務に根抵当権を使えません。

 

【参考】民法398条の7第2項

2 元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができない。

 

5【誤り】<H28、問31、肢4>

「一切の減額を請求することはできない」が×。

「減額を請求できる」にすると〇。

民法398条の21第1項にある通り、元本の確定後は、極度額の減額を請求できます。

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