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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題28 民法・占有改定等 正解「4」

ア【妥当】(最判昭35.2.11)<H23、問29、肢ウ>

選択肢の通り。

占有改定で占有を取得した場合、即時取得は成立しない、という判例があります。

 

イ【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

債務者の手元に物がある場合、債権者が「弁済するまで物は返さないよ」と言えないので、債務者を占有代理人とした占有は、留置権が成立するための「他人の物の占有」には含まれないとされています。

 

【参考】民法295条1項

他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。

 

ウ【妥当でない】(大判大6.7.26)<初出題>

「含まれない」が×。

「含まれる」にすると〇。

民法333条の「引き渡し」には、占有改定も含まれる、という判例があります。

 

【参考】民法333条

先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。

 

エ【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

民法345条にある通り、質権者は、質権設定者に、自分の代わりに質物を占有させることができないので、占有改定は、民法344条の「引き渡し」には含まれません。

 

【参考】民法

344条 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。

345条 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。

 

オ【妥当でない】(最判昭30.6.2)<R1、問29、肢4>

「含まれない」が×。

「含まれる」にすると〇。

占有改定による引渡しがあれば、動産の譲渡担保権を第三者に対抗できる、という判例があります。

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