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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正しい】<H30、問35、肢1>
選択肢の通り。
民法838条1号にある通り、未成年者の親権者に管理権がない場合、後見が開始します。
例:親権者が、管理権喪失の審判を受けて、管理権がなくなった
【参考】民法838条1号
後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
2【正しい】<H22、問27、肢2 + H27、問27、肢ウ>
選択肢の通り。
民法13条1項にある通り、保佐人は、被保佐人の一定の行為(1~10号)について同意権があります。また、民法876条の4第1項にある通り、家庭裁判所が審判をした場合、特定の法律行為(例:契約)の代理権もあります。
3【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
民法17条1項にある通り、家庭裁判所は、被補助人が特定の法律行為をするには補助人の同意を必要とする審判ができます。また、民法876条の9第1項にある通り、家庭裁判所は、補助人に代理権を与える審判もできます。
4【誤り】<H21、問30、肢ア>
「追認した」が×。
「取り消した」にすると〇。
民法20条4項にある通り、相手方が被保佐人に催告して、期間内に回答がなかった場合、その行為は取り消したとみなされます。
【参考】民法20条4項
4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
5【正しい】(最判昭44.2.13)<H26、問28、肢5>
選択肢の通り。
制限行為能力者だということを黙っていることは、その人の他の言葉や行動と一緒になって、相手方が誤って信じたり、誤信を強めた場合には、民法20条の「詐術」に該当する、という判例があります。(黙秘+他の言動=詐術)
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