行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】(最判昭55.2.22)<初出題>
「当該普通地方公共団体の住民である場合に限り、訴訟を承継することができる」が×。
「訴訟を承継することはできない」にすると〇。
住民訴訟は、原告(訴えた人)が死亡すると終了する、という判例があります。
2【妥当でない】<初出題>
「必要である」が×。
「必要ではない」にすると〇。
地方自治法242条の2第1項にある通り、住民訴訟を提起できるのは「住民監査請求をした住民」で、地方自治法242条1項にある通り、住民監査請求をすることができるのは「普通地方公共団体の住民」なので、対象となる財務会計行為(例:税金の横領)が行われた時点で住民であることまでは必要とされていません。
3【妥当でない】<H19、問25、肢ア>
「条例で定める~必要がある」が×。
「住民なら1人でもできる」にすると〇。
地方自治法242条1項にある通り、住民監査請求は「普通地方公共団体の住民」がするものなので、住民なら1人でもできます。
4【妥当でない】(最判平24.4.20)<初出題>
「できない」が×。
「できる場合もある」にすると〇。
権利放棄の議決は、裁量権の範囲の逸脱・濫用に該当する場合に違法となって、放棄は無効となる、という判例があるので、不当利得返還請求権が裁判で確定した後も、裁量権の範囲内なら、その請求権を放棄する議決ができる場合もあることになります。
5【妥当】<初出題>
選択肢の通り。
地方自治法242条の2第12項にある通り、住民訴訟を提起した人(訴えた人)は、住民訴訟に勝った場合、弁護士に払う報酬額の範囲で相当と認められる額の支払いを、普通地方公共団体に対して請求できます。
なお、「相当と認められる額」は、弁護士活動の「対価として必要かつ十分な程度として社会通念上適正妥当と認められる額」(その住民訴訟を担当した対価として妥当な額)という判例があります。(最判平21.4.23)
【参考】地方自治法242条の2第12項 ※第1項の規定による訴訟=住民訴訟
12 第1項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士~に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。