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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題24 行政法・住民訴訟 正解「5」

1【妥当でない】(最判昭55.2.22)<初出題>

「当該普通地方公共団体の住民である場合に限り、訴訟を承継することができる」が×。

「訴訟を承継することはできない」にすると〇。

住民訴訟は、原告(訴えた人)が死亡すると終了する、という判例があります。

 

2【妥当でない】<初出題>

「必要である」が×。

「必要ではない」にすると〇。

地方自治法242条の2第1項にある通り、住民訴訟を提起できるのは「住民監査請求をした住民」で、地方自治法242条1項にある通り、住民監査請求をすることができるのは「普通地方公共団体の住民」なので、対象となる財務会計行為(例:税金の横領)が行われた時点で住民であることまでは必要とされていません。

 

3【妥当でない】<H19、問25、肢ア>

「条例で定める~必要がある」が×。

「住民なら1人でもできる」にすると〇。

地方自治法242条1項にある通り、住民監査請求は「普通地方公共団体の住民」がするものなので、住民なら1人でもできます。

 

4【妥当でない】(最判平24.4.20)<初出題>

「できない」が×。

「できる場合もある」にすると〇。

権利放棄の議決は、裁量権の範囲の逸脱・濫用に該当する場合に違法となって、放棄は無効となる、という判例があるので、不当利得返還請求権が裁判で確定した後も、裁量権の範囲内なら、その請求権を放棄する議決ができる場合もあることになります。

 

5【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

地方自治法242条の2第12項にある通り、住民訴訟を提起した人(訴えた人)は、住民訴訟に勝った場合、弁護士に払う報酬額の範囲で相当と認められる額の支払いを、普通地方公共団体に対して請求できます。

なお、「相当と認められる額」は、弁護士活動の「対価として必要かつ十分な程度として社会通念上適正妥当と認められる額」(その住民訴訟を担当した対価として妥当な額)という判例があります。(最判平21.4.23)

 

【参考】地方自治法242条の2第12項 ※第1項の規定による訴訟=住民訴訟

12 第1項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。

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