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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】(最判平11.11.19)<H29、問12、肢5>
選択肢の通り。
Aに該当することを理由にした公文書の非公開決定の取消訴訟で、非公開決定が適法だという根拠として、B(Aとは別の理由)に該当すると主張することはできる、という判例があります。
2【妥当でない】(最判平26.7.14)<初出題>
「被告が負う」が×。
「原告が負う」にすると〇。
開示請求の対象になっている行政文書を、行政機関が保有していないことを理由にする不開示決定の取消訴訟では、取消しを求める者(原告)が、不開示決定の時点で行政機関がその行政文書を保有していたことについて主張・立証する責任を負う、という判例があります。
3【妥当でない】(最判平14.2.28)<H26、問18、肢3>
「消滅する」が×。
「消滅しない」にすると〇。
公文書公開条例に基づいて公開請求された、公文書の非公開決定の取消訴訟で、その公文書が書証(証拠)として提出された場合でも、訴えの利益は消滅しない、という判例があります。
4【妥当でない】(最判平18.4.20)<初出題>
「受ける」が×。
「受けるわけではない」にすると〇。
条例に基づく公文書の非開示決定に、取り消し得べき瑕疵(取り消せる瑕疵)があるとしても、直ちに国家賠償法1条1項にいう違法があったとの評価を受けるものではない(直ちに国家賠償法違反になるわけではない)、という判例があります。
5【妥当でない】(最判平13.7.13)<H24、問21、肢4>
「法律上の争訟にはあたらない」が×。
「法律上の争訟にあたる」にすると〇。
条例に基づいて、地方公共団体の長が、建物の建築工事計画通知書についてした公開決定に対して、国が、その建物の所有者として持っている固有の利益が侵害されることを理由に、公開決定の取り消しを求める訴訟は、法律上の争訟に該当する、という判例があります。
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