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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤り】<H28、問23、肢ア>
全文が×。
地方自治法2条8項にある通り、自治事務は「法定受託以外の事務」のことなので、法律で自治事務になると定められている処分だけが自治事務になるわけではありません。
2【誤り】<初出題>
「変更することができる」が×。
「変更することはできない」にすると〇。
地方自治法14条1項にある通り、普通地方公共団体は、法令に違反しない範囲で条例を作れますが、法律で決められている処分の要件を条例で変更することは、法令違反になるので、条例で要件を変更することはできないと考えられます。
【参考】地方自治法14条1項 ※第2条第2項の事務=法定受託事務と自治事務
普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。
3【誤り】<H29、問23、肢5>
「関しては~受けることがある」が×。
「関しても~受けることはない」にすると〇。
地方自治法245条の2に「その事務」とあるので、法定受託事務と自治事務の両方とも、法律や政令の根拠がなければ、国や都道府県の関与を受けることはありません。
4【誤り】<初出題>
「おかなければならない」が×。
「おく必要はない」にすると〇。
地方自治法251条3項にある通り、自治紛争処理委員は非常勤なので、常勤の委員をおく必要はありません。
(251条2項にあるように、紛争がある度に任命されます。)
5【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
地方自治法245条の6第1号にある通り、都道府県知事は、市町村長が担当する自治事務が法令違反等をしている場合、是正や改善のために必要な対応をするように勧告できます。
【参考】地方自治法245条の6第1号
次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
一 都道府県知事 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する自治事務
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