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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【正しい】<H26、問22、肢2>
選択肢の通り。
地方自治法10条1項にある通り、A県B市に住所がある人は、B市とA県の住民です。
【参考】地方自治法10条1項
市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。
イ【誤り】<H30、問23、肢オ>
「日本国籍の有無にかかわらず」が×。
「日本国籍を有していれば」にすると〇。
地方自治法11条にある通り、普通地方公共団体の選挙に参加する権利があるのは、日本国民たる(日本国籍がある)住民です。
【参考】地方自治法11条
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
ウ【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
地方自治法10条2項にある通り、住民は、役務の提供(行政サービス)を受ける権利とその負担を分担する(例:税金を納める)義務があります。
【参考】地方自治法10条2項
② 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。
エ【誤り】<H26、問23、肢2>
「日本国民たる普通地方公共団体の住民」が×。
「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者」にすると〇。
「その内容にかかわらず」も×。
「一部の内容を除いて」にすると〇。
地方自治法74条1項にある通り、条例の制定・改廃請求ができるのは、選挙権がある人なので、たとえば、17歳未満の住民は条例の制定・改廃請求できません。
また、地方税の賦課徴収に関する条例など、制定・改廃請求できないものもあります。
オ【誤り】<H22、問23、肢ウ>
「都道府県は」が×。
「市町村は」にすると〇。
地方自治法13条の2にある通り、住民たる地位に関する正確な記録(住民基本台帳)を整備する義務があるのは、市町村です。
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