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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題21 行政法・国家賠償法 正解「5」

1【妥当でない】(最判平元.11.24)<初出題>

「受ける」が×。

「受けるわけではない」にすると〇。

不正行為をした宅建業者に対して、その業者に宅建業の免許を与えた行政庁が、監督権限を使わなかった(業務停止処分や免許取消処分をしなかった)場合でも、その不行使が著しく不合理(どう考えても筋が通らない)でない限り、被害者との関係で、国家賠償法1条1項の「違法」にはならない、という判例があります。

 

2【妥当でない】(最決平17.6.24)<H23、問20、肢ア>

「当たらない」が×。

「当たる」にすると〇。

指定を受けた民間の機関がする建築確認は、地方公共団体の事務である、という判例があるので、国家賠償法1条1項の「公権力の行使」に該当します。

 

3【妥当でない】(最判平3.4.26)<H30、問20、肢ウ>

「受ける」が×。

「受けるわけではない」にすると〇。

水俣病患者の認定申請を受けた処分庁には、申請に対する処分をする義務があって、その義務に違反したというためには、処分庁が期間内に処分ができなかっただけでは足りず、その期間に比べて更に長期間処分がなく、かつ、その間、処分庁は遅延を解消できたのに、それを回避するための努力をしなかったことが必要、という判例があるので、期間内に応答(処分)がなかっただけで、直ちに国家賠償法1条1項の違法にはなりません。

 

4【妥当でない】(最判昭57.3.12)<H29、問20、肢3>

「受けることはない」が×。

「受けることがある」にすると〇。

裁判が、国家賠償法1条1項の「違法な行為」に該当するには、裁判官が与えられた権限の趣旨に明らかに背いて権限を使ったと認められるような特別な事情があることが必要、という判例があるので、そのような事情があれば、国家賠償法1条1項の違法になります。

 

5【妥当】(最判昭53.10.20)<H29、問20、肢2>

選択肢の通り。

公訴を提起した裁判(刑事訴訟)で無罪判決が出ただけで、直ちにその刑事事件についてされた逮捕、勾留、公訴の提起(検察官が起訴をして、裁判の手続を進めたこと)が違法とはならない、という判例があります。

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