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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【誤り】(最判昭57.4.1)<H24、問20、肢5>
「特定できないときには~負うことはない」が×。
「特定できないときでも~負うことがある」にすると〇。
どの公務員の行為が損害の直接の原因だったか特定できなくても、行政主体(国又は公共団体)は、国家賠償法1条1項の損害賠償責任を負う、という判例があります。
イ【正しい】(最判平5.3.11)<H30、問20、肢エ>
選択肢の通り。
税務署長が職務上の注意義務を果たさないで、いい加減に更正処分をしたという事情がある場合に限り、国家賠償法1条1項の違法があったという評価を受ける、という判例があるので、税務署長が注意義務を尽くしていた場合、違法があったとはされません。
ウ【誤り】(最判昭30.4.19)<H26、問19、肢ア>
「不適法として却下」が×。
「理由がないとして棄却」にすると〇。
公務員個人を相手方にする国家賠償請求は理由がない、という判例があるので、却下ではなく棄却になります。
エ【正しい】(最判昭31.11.30)<H27、問19、1>
選択肢の通り。
公務員が主観的に権限行使の意思をもってする場合(例:勤務中)に限らず、自分の利益のためにする場合でも、客観的に職務執行の外形をそなえる行為(例:休みの日に警察官が制服を着る)をして、他人に損害を与えたら、国家賠償法1条の「公務員がその職務を行うについて違法に他人に損害を加えた場合」に該当する、という判例があります。
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