行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤り】<R1、問19、肢5>
「併合提起することはできない」が×。
「併合提起することもできる」にすると〇。
行政事件訴訟法37条の3第3項2号にある通り、申請型義務付け訴訟に無効確認訴訟を併合提起することもできます。
2【誤り】<初出題>
「行うことができる」が×。
「行うことはできない」にすると〇。
行政庁が、義務付け訴訟の判決に従わなかった場合についての条文は、行政事件訴訟法にないので、裁判所は、行政庁の代わりに処分を行うことはできません。
3【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
行政事件訴訟法38条1項にある通り、拘束力の条文(33条)は、取消訴訟以外の抗告訴訟(義務付け訴訟はこれに該当します)に準用されていますが、第三者効の条文(32条)は、準用されていません。
【参考】行政事件訴訟法38条1項
第11条から第13条まで、第16条から第19条まで、第21条から第23条まで、第24条、第33条及び第35条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
4【誤り】<初出題>
「提起しなくとも、仮の義務付けのみを単独で」が×。
「提起した上で、仮の義務付けを」にすると〇。
行政事件訴訟法37条の5第1項の冒頭に「義務付けの訴えの提起があった場合」とあるので、仮の義務付けをするには、義務付け訴訟を提起することが必要です。
【参考】行政事件訴訟法37条の5第1項
義務付けの訴えの提起があった場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。
5【誤り】<H25、問16、肢1>
「申請型、非申請型のいずれの訴訟も」が×。
「非申請型の訴訟は」にすると〇。
行政事件訴訟法37条の3第1項には「重大な損害を生じるおそれ」がないので、申請型義務付け訴訟は、重大な損害を生じるおそれがなくても提起できます。
非申請型義務付け訴訟については正しいです。(行政事件訴訟法37条の2第1項)
行政事件訴訟法の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。
詳しくは、「行政事件訴訟法の逐条解説」をご覧ください。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。