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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤り】<H29、問26、肢エ>
「6箇月」が×。
「1年」にすると〇。
行政事件訴訟法14条2項にある通り、処分又は裁決の日から「1年」を過ぎると、取消訴訟は提起できなくなりますが、正当な理由があれば、提起できます。
【参考】行政事件訴訟法14条2項
2 取消訴訟は、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2【正しい】<H26、問14、肢5>
選択肢の通り。
行政事件訴訟法14条3項にある通り、審査請求をした場合、処分の取消訴訟は、裁決があったことを知った日から6ヵ月を過ぎると提起できなくなりますが、正当な理由があれば、提起できます。
【参考】行政事件訴訟法14条3項
3 処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があったときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前2項の規定にかかわらず、これに対する裁決があったことを知った日から6ヵ月を経過したとき又は当該裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3【誤り】<初出題>
全文が×。
行政事件訴訟法38条にある通り、14条(出訴期間)は、不作為の違法確認訴訟に準用されていないので、不作為の違法確認訴訟に、選択肢のような出訴期間はありません。
4【誤り】<初出題>
全文が×。
行政事件訴訟法38条にある通り、14条(出訴期間)は、義務付け訴訟に準用されていないので、義務付け訴訟に、選択肢のような出訴期間はありません。
5【誤り】<初出題>
全文が×。
行政事件訴訟法38条にある通り、14条(出訴期間)は、差止め訴訟に準用されていないので、差止め訴訟に、選択肢のような出訴期間はありません。
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詳しくは、「行政事件訴訟法の逐条解説」をご覧ください。
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