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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤り】<初出題>
「認められる」が×。
「認められない」にすると〇。
行政不服審査法6条1項にある通り、再審査請求ができるのは「法律にできると定めがある」場合なので、定めがなければ、処分庁の同意があっても再審査請求はできません。
【参考】行政不服審査法6条1項
行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。
2【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
行政不服審査法64条3項にある通り、原処分が違法・不当でない(適法)で、原裁決が違法・不当な場合、再審査請求は棄却されます。
【参考】行政不服審査法64条3項
3 再審査請求に係る原裁決(審査請求を却下し、又は棄却したものに限る。)が違法又は不当である場合において、当該審査請求に係る処分が違法又は不当のいずれでもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。
行政不服審査法64条3項の具体例について、ブログの記事で解説しています。
原処分・原裁決について、ブログの記事で解説しています。
3【誤り】<初出題>
「行政不服審査会」が×。
「法律に定める行政庁」にすると〇。
行政不服審査法6条2項にある通り、再審査庁は、法律で決められた行政庁です。
例:国民年金関係の再審査庁は、社会保険審査会(国民年金法101条1項)
【参考】行政不服審査法6条2項
2 再審査請求は、原裁決(再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決をいう。以下同じ。)又は当該処分(以下「原裁決等」という。)を対象として、前項の法律に定める行政庁に対してするものとする。
4【誤り】<初出題>
「当該裁決を対象として行わなければならない」が×。
「当該裁決又は処分を対象として行うことができる」にすると〇。
行政不服審査法6条2項(選択肢3の【参考】)にある通り、再審査請求は、審査請求の裁決(原裁決)だけでなく、処分を対象にすることもできます。
5【誤り】<H19、問14、肢3>
「原裁決があった日ではなく、原処分があった日」が×。
「原裁決があった日」にすると〇。
行政不服審査法62条1項にある通り、再審査請求期間は「原裁決があったことを知った日の翌日」となっているので、原裁決があった日が基準になっています。
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詳しくは、「行政不服審査法の逐条解説」をご覧ください。
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