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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【誤り】<H28、問16、肢3>
「棄却する」が×。
「却下する」にすると〇。
行政不服審査法49条1項にある通り、「相当の期間が経過する前」にした場合は却下です。
【参考】行政不服審査法49条1項
不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
イ【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
行政不服審査法49条2項にある通り、「理由がない」場合は棄却です。
【参考】行政不服審査法49条2項
2 不作為についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
ウ【正しい】<H24、問15、肢3>
選択肢の通り。
行政不服審査法49条3項にある通り、「理由がある」場合は、その不作為が違法又は不当だと宣言します。
【参考】行政不服審査法49条3項
3 不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
一 不作為庁の上級行政庁である審査庁
⇒ 当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。
二 不作為庁である審査庁
⇒ 当該処分をすること。
エ【誤り】<初出題>
全文が×。
行政不服審査法49条3項(選択肢ウの【参考】)には、審査庁が「上級行政庁」や「不作為庁」の場合にすることは書いてありますが、審査庁が「上級行政庁ではない」場合にすることは何も書いてないので、勧告する義務はありません。
ちなみに、行政不服審査法に「勧告」という言葉は1回も登場しません。
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