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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題14 行政法・行政不服審査法 正解「1」

ア【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

審査請求がされた処分に関する権利(例:甲土地の開発許可の不許可処分について審査請求がされた場合の、甲土地の所有権)を譲り受けた人(例:甲土地の買主)は、審査庁の許可があれば、審査請求人の地位を引き継ぐことができます。

 

【参考】行政不服審査法15条6項

6 審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査庁の許可を得て、審査請求人の地位を承継することができる。

 

イ【誤り】<H30、問16、肢ア>

「算入される」が×。

「算入されない」にすると〇。

行政不服審査法18条1項・2項にある通り、審査請求期間はどちらも「~日の翌日から」となっているので、初日は含まれません。

 

ウ【誤り】<H30、問14、肢2>

「することができる」が×。

「することはできない」にすると〇。

行政不服審査法3条にある通り、不作為について審査請求できるのは、「申請したけど処分がない」場合だけです。この選択肢では「申請」していないので、審査請求できません。

 

【参考】行政不服審査法3条

法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為~がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。

 

エ【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

行政不服審査法13条1項にある通り、利害関係人は、審理員の許可をもらって審査請求に参加できます。また、31条1項と32条1項に「審査請求人又は参加人」とある通り、参加人は、口頭意見陳述できるし、証拠書類等も提出できます。

 

オ【誤り】<初出題>

「行うことができる」が×。

「行うことはできない」にすると〇。

総代が選ばれた場合、総代以外の審査請求人は、総代を通してだけ審査請求に関する一切の行為をすることができるので、総代を通さずに単独で行為を行うことはできません。

 

【参考】行政不服審査法11条4項 ※前項の行為=審査請求に関する一切の行為

4 総代が選任されたときは、共同審査請求人は、総代を通じてのみ、前項の行為をすることができる。

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