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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題13 行政法・申請の取扱い 正解「3」

ア【誤り】<初出題>

「諾否の応答を行わず、その理由を示し、速やかに当該申請にかかる書類を申請者に返戻しなければならない」が×。

「申請を拒否しなければならない」にすると〇。

不備がある申請は「補正」か「申請拒否(処分)」をすることになりますが、期限が過ぎた申請は補正できないので、申請を拒否することになります。

申請拒否は「諾否の応答」になるので、諾否の応答は行います。

また、書類を申請者に返戻しなければならない、という条文は行政手続法にありません。

 

【参考】行政手続法7条

行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

 

イ【正しい】<H28、問13、肢1>

選択肢の通り。

選択肢アの【参考】にある通り、不備がある場合は「補正」か「申請を拒否」します。

 

ウ【誤り】<初出題>

全文が×。

行政手続法に、許認可を列挙した条文はありません。

 

エ【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

申請の取下げ・内容の変更を求める行政指導では、選択肢にあることは禁止されていますが、禁止されていることに該当しなければ、直ちに違法にはなりません。

 

【参考】行政手続法33条

申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。

 

オ【誤り】<初出題>

全文が×。

標準処理期間を過ぎても処分がされない場合の条文は、行政手続法にありません。

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