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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
聴聞で代理人を選任できるという16条1項は、31条で弁明に準用されているので、聴聞・弁明のどちらでも、当事者は代理人を選べます。
【参考】行政手続法 ※前条第1項の通知=聴聞の通知
16条1項 前条第1項の通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
31条 第15条第3項及び第16条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。
2【誤り】<H24、問11、肢4>
「許認可等の拒否処分」が×。
「聴聞をする不利益処分に該当しない」にすると〇。
許認可等の拒否処分は不利益処分に該当しないので、聴聞も弁明も不要です。
弁明は、聴聞をする不利益処分に該当しない場合にします。
【参考】行政手続法13条1項2号
二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与
3【誤り】<H23、問11、肢4>
「当事者から求めがあった~与えなければならない」が×。
「行政庁が口頭ですることを認めた~与えることができる」にすると〇。
弁明を口頭ですることができるのは、行政庁が認めた場合です。
【参考】行政手続法29条1項
弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
4【誤り】<初出題>
「聴聞、弁明の機会の付与のいずれの場合についても」が×。
「弁明の機会の付与の場合」にすると〇。
利害関係者が聴聞に参加できるという17条1項は、31条で弁明に準用されていないので、利害関係者(第三者)が弁明に参加することはできません。
5【誤り】<H18、問11、肢5>
「聴聞、弁明の機会の付与のいずれの場合についても」が×。
「聴聞の場合」にすると〇。
当事者が文書を閲覧する権利があるという18条1項は、31条で弁明に準用されていないので、弁明では、当事者に文書を閲覧する権利はありません。
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