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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤り】<H30、問11、肢3>
「申請により求められた許認可等を拒否する処分など、申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分のほか」が×。
×の部分を削除すると〇。
申請拒否処分は、不利益処分には該当しません。
【参考】行政手続法2条4号ロ ※イ・ハ・ニは省略
四 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
2【誤り】<初出題>
「含まれない」が×。
「含まれる」にすると〇。
地方公共団体の機関は、行政機関に含まれます。
【参考】行政手続法2条5号ロ ※イは省略
五 行政機関 次に掲げる機関をいう。
ロ 地方公共団体の機関(議会を除く。)
3【正しい】<R1、問42、空欄イ>
選択肢の通り。
行政手続法2条8号ハにある処分基準の定義が、ほぼそのまま書いてあります。
4【誤り】<H27、問12、空欄ア>
「申請者本人または申請者以外の第三者」が×。
「自己」にすると〇。
申請は、自己(申請者本人)に許認可等を求める行為です。
【参考】行政手続法2条3号
三 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
5【誤り】<H23、問13、肢3>
「当該行政庁にそれに対する諾否の応答が義務づけられている」が×。
「法令により直接に当該通知が義務付けられている」にすると〇。
届出では、行政庁の諾否の応答(返事)は義務付けられていません。
【参考】行政手続法2条7号
七 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの~をいう。
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