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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】<初出題>
「のほか、条例で定める方法によっても」が×。
「によって」にすると〇。
地方自治法234条1項にある通り、普通地方公共団体の売買等の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約、せり売りの4種類なので、「条例で定める方法」はありません。
【参考】地方自治法234条1項
売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2【妥当】<H19、問24、肢1・2>
選択肢の通り。
地方自治法234条2項にある通り、指名競争入札、随意契約、せり売りの3種類は、政令(地方自治法施行令)で決められた場合に該当するときだけできます。
【参考】地方自治法234条2項
2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。
3【妥当でない】<初出題>
「は認められていない」が×。
「も存在する」にすると〇。
地方自治法234条3項にある通り、一般競争入札は、原則「最高又は最低の価格」で申し込んだ人と契約しますが、例外として「最低の価格以外」で申し込んだ人と契約をしてもいい場合があります。
4【妥当でない】<初出題>
「当該普通地方公共団体が条例」が×。
「政令」にすると〇。
地方自治法234条6項にある通り、随意契約の手続についての事項は、政令で決めます。
5【妥当でない】<初出題>
「であって、かつ指名競争入札による場合」が×。
×の部分を削除すると〇。
地方自治法96条1項5号にある通り、議会の議決が必要になるのは、種類・金額について政令(地方自治法施行令)で定める基準に従い条例で定める契約をする場合ですが、指名競争入札に限定されているわけではありません。
契約の例:工事の請負契約
【参考】地方自治法96条1項5号
普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
五 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
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