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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】(最判昭36.3.7)<初出題>
選択肢の通り。
瑕疵が明白というのは、その処分の外形上、客観的に、誤認が一見看取し得るものであるかどうか(誰が見てもおかしいと一目でわかるかどうか)で決めるべき、という判例があります。
2【妥当でない】(最判昭29.8.24)<初出題>
「ではなく、それが行政庁から相手方に向けて発信された時」が×。
×の部分を削除すると〇。
行政庁の処分は、特別の規定がない限り、意思表示が相手方に到達した時点に効力が発生する、という判例があります。(到達主義)
3【妥当でない】(最判昭48.4.26)<H23、問42>
「当該瑕疵に明白性が認められなければ」が×。
「徴税行政の安定とその円滑な運営の要請を斟酌してもなお、不服申立期間の徒過による不可争的効果の発生を理由として被課税者に右処分による不利益を甘受させることが著しく不当と認められるような例外的事情がなければ」にすると〇。
課税処分が当然に無効となるのは、課税処分に内容の間違いがあって、税金に関する行政の安定と円滑な運営を考慮しても、不服申立期間が過ぎて不可争力が発生したことを理由に、税金を課された人がその課税処分で不利益を受けることが著しく不当と認められるような例外的な事情がある場合、という判例があります。
4【妥当でない】(最判昭63.6.17)<初出題>
「定められていなければ、適法にすることはできない」が×。
「定められていなくても、適法にすることができる」にすると〇。
撤回すべき公益上の必要性が高い場合、撤回できるという法令上の根拠がなくても、処分の権限があれば、その権限で撤回できる、という判例があります。
(判例は、指定医師の指定の撤回についてのものです)
5【妥当でない】(最判昭29.1.21)<初出題>
「取り消すことを妨げない」が×。
「取り消すことは原則として許されない」にすると〇。
訴願裁決を出した後に、裁決庁が自分でその裁決を取り消すことは、原則として許されない、という判例があります。
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