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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題8 行政法・判決文の内容把握 正解「5」

1【反していない】<初出題>

侵害留保説は、国民の権利を制限したり、義務を課す場合、法律の根拠が必要という考え方のことです。

判決文の前半に「私人の権利を制限しあるいはその私人に義務を課すものではないから~直接の根拠となる法律上の規定が存在しないからといって、それだけで直ちに違法の問題が生じることはない」とあるので、この判決文では、侵害留保説を前提に、今回の公表は国民の権利を制限したり、義務を課すものではないから、法律の根拠がなくても直ちに違法になるわけではない、と判断しています。

 

2【反していない】<初出題>

判決文の真ん中くらいに「その所管する事務とまったくかけ離れた事項について公表した場合には、それだけで違法の問題が生じることも考えられる」とあるので、所掌事務と全然関係ないことを公表した場合、違法になることがあるという立場です。

 

3【反していない】<初出題>

判決文の前半に「公表したとしても、それは~非権力的事実行為に該当し」とあるので、今回のような公表は、非権力的事実行為に該当するという立場です。

 

4【反していない】<初出題>

判決文の冒頭に「公表することに関して、直接これを定めた法律の規定が存在しないのは原告の指摘するとおり」とあるので、今回の公表には、法律(食品衛生法)の直接の根拠は存在しないという立場です。

 

5【明らかに反している】<初出題>

判決文のどこにも「今回の公表には、法律上の直接の根拠が必要」とは書いてないので、今回の公表には、法律上の直接の根拠が必要という立場ではありません。

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