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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題3 憲法・未決勾留の拘禁者の自由 正解「1」

ア【居住】(最大判昭58.6.22)<初出題>

ノーヒントなので、判例を知らないと「居住」を選ぶのは難しいです。

「活動」でも意味は通るので、この空欄は後回しにして、他の空欄で正解を絞るのが得策です。

 

イ【身体】(最大判昭58.6.22)<初出題>

「その者の【イ】的自由~に一定の制限が加えられる」がヒント。

「【身体】的自由」か「【日常】的自由」のどちらかになりますが、監獄にいる場合、体を監獄の外には出せないので、「身体」を入れる方が適切と考えられます。

 

ウ【合理】(最大判昭58.6.22)<初出題>

「必要かつ【ウ】的な範囲」がヒント。

「必要かつ【合理】的な範囲」か「必要かつ【蓋然】的な範囲」のどちらかになりますが、「必要かつ合理的な範囲」という表現は目にすることのある表現だと思うので、こちらを選べたら正解でした。

 

エ【隔離】(最大判昭58.6.22)<初出題>

「監獄は、多数の被拘禁者を外部から【エ】して収容する施設」がヒント。

監獄は、被拘禁者(身柄を拘束された人)を、外部と引き離して収容する施設なので、「隔離」を入れる方が適切と考えられます。

「遮断」も似たような意味になりますが、遮断は「音を遮断する」など、人以外のものに使われることが多いイメージです。

 

オ【蓋然】(最大判昭58.6.22)<初出題>

「放置することのできない程度の障害が生ずる相当の【オ】性」がヒント。

「~相当の【蓋然】性」か「~相当の【合理】性」のどちらかになりますが、文章の内容が「放置できない障害が起きる相当の【オ】性」なので、障害が起きる高い可能性がある、という意味になる「蓋然」を入れる方が適切と考えられます。

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