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令和2年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【誤り】<初出題>
「禁固刑および懲役刑」が×。
「禁固刑」にすると〇。
裁判所法33条2項・3項にある通り、簡易裁判所は、禁固以上の刑を科すことができないので、禁固刑を科す場合、事件を地方裁判所に移す必要があります。
【参考】裁判所法33条2項・3項
② 簡易裁判所は、禁錮以上の刑を科することができない。ただし、刑法第130条の罪~においては、3年以下の懲役を科することができる。
③ 簡易裁判所は、前項の制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは、訴訟法の定めるところにより事件を地方裁判所に移さなければならない。
イ【誤り】<初出題>
「司法書士および行政書士」が×。
「司法書士」にすると〇。
行政書士は、今のところ訴訟代理業務はできません。
認定を受けた司法書士ができる点は正しいです。(司法書士法3条2項)
ウ【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
簡易裁判所の民事訴訟は、口頭で訴えを提起する(裁判を申し立てる)こともできます。
(実際に口頭で裁判を申し立てるケースは、ほとんどないそうです)
【参考】民事訴訟法271条 ※「第8章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則」の条文
訴えは、口頭で提起することができる。
エ【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
少額訴訟を、同じ人が、同じ裁判所でするのは、1年に10回が上限です。
【参考】民事訴訟法368条1項 ※最高裁判所規則(民事訴訟規則)で定める回数=10回
簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。
オ【誤り】<初出題>
「簡易裁判所判事」が×。
「裁判所書記官」にすると〇。
支払督促を出せるのは、簡易裁判所判事(裁判官)ではなく、裁判所書記官です。
【参考】民事訴訟法382条
金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。~
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