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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題46 民法・第三者のためにする契約

正解例①「第三者のためにする契約といい、Cが、Bに契約の利益を享受する意思を表示する必要がある。」(43文字)

正解例②「第三者のためにする契約といい、Cが、Bに50万円を受け取る意思を表示する必要がある。」(41文字)

 

問題文に「① A・B間の契約を何といい」「② 誰が誰に対してどのようなことをする必要があるか」とあるので、それぞれ書いてつなげればOK。

<①と②:初出題>

 

まず①ですが、問題文を読むと、Aが、自分の時計を50万円でBに売りましたが、代金は、BがAに支払うのではなく、BがC(第三者)に支払う、という契約です。

 

このような、当事者の片方(今回はAかB)が、第三者に給付する(今回は50万円を支払う)ことを約束した契約のことを、第三者のためにする契約というので、①は「第三者のためにする契約といい」となります。

 

【参考】民法537条1項 ※537条の見出しが「第三者のためにする契約」

契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。

 

次に②ですが、C(第三者)が、B(債務者)に50万円を支払うよう請求できるようになるには、民法537条3項にある通り、Cが、Bに契約の利益を享受する意思を表示する必要があります。(Cが、Bに「その50万円は、自分が受け取ります」と意思表示する)なので、②は「Cが、Bに契約の利益を享受する意思を表示する必要がある。」となります。

「Cが、Bに50万円を受け取る意思を表示する必要がある。」でもOKです。

 

まとめると、「第三者のためにする契約といい、Cが、Bに契約の利益を享受する意思を表示する必要がある。」となります。

「第三者のためにする契約といい、Cが、Bに50万円を受け取る意思を表示する必要がある。」でもOKです。

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