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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題45 民法・共有物の管理、変更

正解例「(建替えには)共有者全員の同意が必要。修繕等には、各共有者の持分の価格の過半数で決定する必要がある。」(43文字)

 

問題文に「建替えと修繕等のそれぞれの場合について、前記共有者5名の間でどのようなことが必要か」とあるので、建替えをするために必要なことと、修繕等をするために必要なことを、それぞれ書いてつなげればOK。

<建替え(変更行為):初出題> <修繕等(管理行為):初出題>

 

まず、建物の建替えは「変更行為」に該当して、共有者全員の同意が必要なので、「(建替えには)共有者全員の同意が必要。」となります。

 

【参考】民法251条

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

 

次に、建物の修繕等(修繕・改良)は、改良があるので「管理行為」に該当します。

問題文に「「変更」や「保存行為」には該当しない」とあるので、そこからも管理行為だと判断できます。

 

管理行為をするには、各共有者の持分の価格の過半数で決定する必要があるので、「修繕等には、各共有者の持分の価格の過半数で決定する必要がある。」となります。

 

【参考】民法252条

共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

 

たとえば、5人の持分が5分の1(20%)ずつだったら、過半数(51%以上)で決定するには、5人中3人以上が賛成する必要があります。

 

まとめると「(建替えには)共有者全員の同意が必要。修繕等には、各共有者の持分の価格の過半数で決定する必要がある。」となります。

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