行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)
正解例「(建替えには)共有者全員の同意が必要。修繕等には、各共有者の持分の価格の過半数で決定する必要がある。」(43文字)
問題文に「建替えと修繕等のそれぞれの場合について、前記共有者5名の間でどのようなことが必要か」とあるので、建替えをするために必要なことと、修繕等をするために必要なことを、それぞれ書いてつなげればOK。
<建替え(変更行為):初出題> <修繕等(管理行為):初出題>
まず、建物の建替えは「変更行為」に該当して、共有者全員の同意が必要なので、「(建替えには)共有者全員の同意が必要。」となります。
【参考】民法251条1項
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
次に、建物の修繕等(修繕・改良)は、改良があるので「管理行為」に該当します。
問題文に「「変更」や「保存行為」には該当しない」とあるので、そこからも管理行為だと判断できます。
管理行為をするには、各共有者の持分の価格の過半数で決定する必要があるので、「修繕等には、各共有者の持分の価格の過半数で決定する必要がある。」となります。
【参考】民法252条1項
共有物の管理に関する事項(次条第1項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第1項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
たとえば、5人の持分が5分の1(20%)ずつだったら、過半数(51%以上)で決定するには、5人中3人以上が賛成する必要があります。
まとめると「(建替えには)共有者全員の同意が必要。修繕等には、各共有者の持分の価格の過半数で決定する必要がある。」となります。
民法(物権)の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。
詳しくは、「民法の逐条解説(物権)」をご覧ください。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。