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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題44 行政法・処分等の求め

正解例「何人も、命令を求めることができる。Yは、必要な調査を行い、当該命令をしなければならない。」(44文字)

 

問題文に「① どのような者が」「② どのような行動をとることができるか」「③ どのような対応をとるべき」とあるので、それぞれ書いてつなげればOK。

<①と②:H28、問題11、肢4> <③:初出題>

 

まず①と②ですが、消防署の署長Yは、防火施設に不備(法令に違反する事実)があるのに、消防法5条1項の命令(処分)をしないで放置している、という状況なので、行政手続法36条の3にある「処分等の求め」の対象になります。

 

処分等の求めでは、何人も(誰でも)、処分等(命令)を求めることができるので、①は「何人も」、②は「命令をすることを求めることができる」となります。

 

【参考】行政手続法36条の3第1項

何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。

 

最後に③ですが、処分等の求めがあった場合、署長Y(行政庁)は、必要な調査を行って、調査の結果に基づいて、必要があれば、処分をする義務があるので、③は「必要な調査を行い、当該命令をしなければならない」となります。

 

【参考】行政手続法36条の3第3項

3 当該行政庁又は行政機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。

 

まとめると「何人も、命令をすることを求めることができる。Yは、必要な調査を行い、当該命令をしなければならない。」となります。

 

これだと49文字で文字数が多いので、「命令をすることを」を「命令を」に変更すると、「何人も、命令を求めることができる。Yは、必要な調査を行い、当該命令をしなければならない。」(44文字)となるので、40字前後でまとまりました。

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