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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題42 行政法・行政手続法と裁量権

正解「ア⇒6、イ⇒12、ウ⇒1、エ⇒19」

 

(最判平27.3.3)からの出題ですが、判例を知らなくても正解できました。<初出題>

 

ア【6:公正】<H29、問11、空欄エ>

「行政運営における【ア】の確保」が大ヒント。

行政手続法は、行政運営の公正の確保・透明性の向上を図ることが目的のひとつなので、空欄アには「6:公正」が入ります。

 

【参考】行政手続法1条1項

この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第46条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。

 

イ【12:不利益】<H30、問13、肢4>

ウ【1:処分基準】<H30、問13、肢4>

「行政庁は、【イ】処分をするかどうか又はどのような【イ】処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準である【ウ】(2条8号ハ)を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならないものと規定している(12条1項)」が大ヒント。

 

行政手続法で「〇〇処分」とあれば、申請に対する処分か不利益処分ですが、申請に対する処分は語句の中にないので、空欄イには「12:不利益」が入ります。

不利益処分をするための基準は処分基準なので、空欄ウには「1:処分基準」が入ります。

大ヒントの後半部分にある、定めたり、公にする努力義務があるもの、から処分基準と判断することもできました。

 

【参考】行政手続法2条8号ハ

ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)

 

【参考】行政手続法12条1項

行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

 

エ【19:裁量権】<H28、問9、肢1・2・5>

「そのような取扱いは【エ】の範囲の逸脱又はその濫用」が大ヒント。

範囲の逸脱・濫用といえば裁量権なので、空欄エには「19:裁量権」が入ります。

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