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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題40 会社法・取締役会のない非公開会社 正解「3」

1【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

取締役会がない場合、株主総会は、その会社に関するあらゆることを決議できます。

 

【参考】会社法295条1項

株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。

 

2【正しい】<初出題>

選択肢の通り。 

株主は、持っている株が何株でも、一定の事項を株主総会の目的(議題)にすることを請求できます。

 

【参考】会社法303条1項

株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる。

 

3【誤り】<H29、問40、肢エ>

「2人以上」が×。

「1人または2人以上」にすると〇。

株式会社の取締役は、1人でもOKです。

 

【参考】会社法326条1項

株式会社には、1人又は2人以上の取締役を置かなければならない。

 

4【正しい】<H21、問40、肢1>

選択肢の通り。

非公開会社の場合、株主でないと取締役になれない、というルールにできます。

 

【参考】会社法331条2項

2 株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。

 

5【正しい】<H25、問39、肢オ>

選択肢の通り。

取締役が、自分のために、今いる会社で行っている事業と関連する取引をする場合、株主総会で承認を受ける義務があります。(競業避止義務:けいぎょうひしぎむ)

例:ラーメン屋の取締役が、自分で別の会社を立ち上げてラーメン屋を始める

 

【参考】会社法356条1項1号

取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。

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