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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【誤り】<H20、問37、肢ア>
「代表取締役~招集しなければならない」が×。
「各取締役~招集する」にすると〇。
取締役会は、各取締役が招集するので、代表取締役でない取締役も招集できます。
【参考】会社法366条1項
取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。
イ【誤り】<初出題>
「取締役会の目的である事項および議案を示して、」が×。
×の部分を削除すると〇。
取締役会の招集通知を出す際に、取締役会で話し合う事項と議案を示す必要はありません。
【参考】会社法368条1項
取締役会を招集する者は、取締役会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。
ウ【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
取締役会の決議は、議決に参加できる取締役の過半数の出席+出席者の過半数の賛成です。
【参考】会社法369条1項
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
エ【正しい】<初出題>
選択肢の通り。
特別の利害関係がある取締役は、議決に参加できません。
例:代表取締役の解職について決議する場合の、代表取締役
【参考】会社法369条2項
2 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
オ【正しい】<H19、問39、肢4>
選択肢の通り。
取締役会の決議に参加した取締役は、議事録に「反対した」と書いてなかったら、賛成したと推定されます。
【参考】会社法369条5項
5 取締役会の決議に参加した取締役であって第3項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
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