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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題38 会社法・保有期間6ヵ月以上の株主のみが行使できる権利 正解「5」

1【保有期間に関係なく、すべての株主が行使できる】<初出題>

株主総会で議決権を行使する権利は、保有期間に関係なく、すべての株主が持っています。

 

【参考】会社法105条1項3号

株主は、その有する株式につき次に掲げる権利~を有する。

三 株主総会における議決権

 

2【保有期間に関係なく、一定数の株を持つ株主が行使できる】<H24、問38、肢5>

会計帳簿の閲覧請求は、保有期間に関係なく、一定数の株を持っている株主ができます。

 

【参考】会社法433条1項1号

総株主~の議決権の100分の3~以上の議決権を有する株主又は発行済株式~の100分の3~以上の数の株式を有する株主は~次に掲げる請求をすることができる。~

一 会計帳簿~の閲覧又は謄写の請求

 

3【株主以外も行使できる】<初出題>

新株発行無効の訴えは「株主等」が訴えることができますが、「等」には取締役などが含まれているので、株主以外も訴えることができます。

 

【参考】会社法828条2項2号 ※前項第2号に掲げる行為=新株発行無効の訴えの提起

2 次の~行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。

二 前項第2号に掲げる行為 当該株式会社の株主等

 

4【株主以外も行使できる】<初出題>

選択肢3と同じで、株主総会の決議の取消しの訴えは、株主以外も訴えることができます。

 

【参考】会社法831条1項

次の各号に掲げる場合には、株主等~は、株主総会等の決議の日から3ヵ月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。~

 

5【6ヵ月前から引き続き株式を有する株主だけが行使できる】<初出題>

公開会社では、役員(例:取締役)の責任を追及する訴えは、保有期間6ヵ月以上の株主だけが行使できます。

 

【参考】会社法847条1項

6ヵ月~前から引き続き株式を有する株主~は、株式会社に対し、~役員等~の責任を追及する訴え~の提起を請求することができる。~

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