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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題37 会社法・株式会社の設立における出資の履行等 正解「5」

ア【正しい】<H29、問37、肢1>

選択肢の通り。

設立に際して出資される財産の価額又はその最低額は、株式会社の定款に必ず記載します。

 

【参考】会社法27条4号

株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

 

イ【正しい】<H28、問37、肢イ>

選択肢の通り。

発起人全員の同意があれば、登記などは、会社が成立した後にすることができます。

 

【参考】会社法34条1項

発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。

 

ウ【正しい】<初出題>

選択肢の通り。

発起人が、株主になる権利を第三者に譲っても、成立後の株式会社には主張できません。

 

【参考】会社法35条

前条第1項の規定による払込み又は給付(出資の履行)をすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。

 

エ【誤り】<初出題>

「しなければならない」が×。

「する必要はない」にすると〇。

引受人が期限までにお金を払わなかった場合に、発起人が通知する義務はありません。

 

【参考】会社法63条3項

3 設立時募集株式の引受人は、第1項の規定による払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。

 

会社法63条3項について、ブログの記事で解説しています。

⇒会社法63条3項の「株主になる権利を失うとき」と「払込みをする/しない」(公式ブログ)

 

オ【誤り】<初出題>

全文が×。

設立時募集株式の引受人は、金銭以外の財産で出資(現物出資)できません。

 

【参考】会社法63条1項

設立時募集株式の引受人は、~期間内に、発起人が定めた~場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。

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