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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)
商法504条と、その条文に関する判例(最大判昭43.4.24)からの出題です。
【参考】商法504条
商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。
1【妥当でない】(最大判昭43.4.24)<初出題>
「および~連帯して」が×。
「または~相手方の選択に従い」にすると〇。
相手方は、「相手方-本人」「相手方-代理人」どちらの法律関係にするか選べる、という判例があるので、本人と代理人が連帯して履行の責任を負うことはありません。
2【妥当でない】<初出題>
「本人には何の効果も及ばない」が×。
「相手方と本人との間にも法律関係が生じる」にすると〇。
商法504条にある通り、本人に対して効力があります。
3【妥当でない】(最大判昭43.4.24)<初出題>
全文が×。
選択肢1の解説にある通り、相手方はどちらの法律関係にするか選べますが、「相手方-本人」の法律関係を選んだ場合、「相手方-代理人」の法律関係はなくなるので、代理人には履行を請求できません。
4【妥当でない】(最大判昭43.4.24)<初出題>
全文が×。
選択肢3と本人・代理人の位置が逆になっていますが、逆になっても考え方は同じです。
「相手方-代理人」の法律関係を選んだ場合、「相手方-本人」の法律関係はなくなるので、本人には履行を請求できません。
5【妥当】(最大判昭43.4.24) <初出題>
選択肢の通り。
選択肢1の解説にある通り、相手方は、「相手方-本人」「相手方-代理人」どちらの法律関係にするか選べる、という判例があります。
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