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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題35 民法・氏 正解「2」

ア【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

民法750条に「婚姻の際に定める」とあるので、結婚後の氏(名字)を決めないで婚姻届を提出したら、民法740条に違反するので、受理できません。

 

【参考】民法740条

婚姻の届出は、その婚姻が第731条から第737条まで及び前条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

 

【参考】民法750条

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

 

イ【妥当でない】<初出題>

「としても、離婚により復氏が確定し~できない」が×。

「場合、届出をすることで~できる」にすると〇。

離婚した場合、3ヵ月以内に届出をすれば、離婚前の氏(名字)を引き続き使えます。

 

【参考】民法767条2項

2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3ヵ月以内に~届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

 

ウ【妥当】<初出題>

選択肢の通り。

夫婦の片方が死亡した場合、配偶者は届出をすれば、結婚前の氏(名字)に戻せます。

 

【参考】民法751条1項

夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

 

エ【妥当でない】<初出題>

「家庭裁判所の許可を得て」がないので×。

加えれば〇。

子どもが、父親や母親と同じ氏(名字)を使うには、家庭裁判所の許可が必要です。

 

【参考】民法791条1項

子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。

 

オ【妥当でない】<初出題>

「養親の氏である丙谷」が×。

「婚姻の際に定めた甲山」にすると〇。

結婚して氏(名字)が変わった人が養子になる場合、結婚した後の氏を引き続き使います。

 

【参考】民法810条

養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

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