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令和元年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】(最判平28.3.1)<H30、問35、肢4>
選択肢の通り。
精神障害者と同居する配偶者は、民法714条1項の監督義務者に該当しないけど、監督義務者に該当しない人でも、特段の事情があれば、監督義務者に準じる者として民法714条1項が類推適用されて、監督者責任を負うことがある、という判例があります。
2【妥当】(最判昭56.11.27)<初出題>
選択肢の通り。
兄が、兄所有の車で弟に迎えに来させた上、弟に車の運転をさせて自宅に帰る途中で交通事故が発生した場合、兄が助手席で運転の指示をしていたら、兄と弟との間には事故当時、兄を車で自宅に送り届けることについて、民法715条1項の使用者・被用者の関係が成立していた、という判例があるので、兄は使用者責任を負います。
3【妥当】(大判昭3.6.7)<初出題>
選択肢の通り。
他人が作った瑕疵ある工作物(コンクリートの擁壁)を、瑕疵がないと信じて過失なく買った人でも、その工作物を現在所有していれば、民法717条の責任(工作物責任)を負う、という判例があるので、現所有者は、土地の工作物責任を負います。
4【妥当でない】(大判大10.12.15)<初出題>
「責任を負う」が×。
「責任を負わない」にすると〇。
運送会社が、その社員に荷馬車を引かせていた場合、本来の占有者は運送会社で、占有補助者(社員)は、占有者ではない、という判例があります。
選択肢では、本来の占有者は飼い主で、犬の散歩をしていた雇人(アルバイト)は占有者に該当しないので、雇人は動物占有者の責任を負わない、と考えられます。
5【妥当】(最判平13.3.13)<初出題>
選択肢の通り。
交通事故で放置すれば死亡するケガをした被害者が、病院で適切な治療がされていれば、高度の蓋然性(高い確率)で救命できた場合、交通事故と医療事故の両方が、被害者の死亡という結果に因果関係があるので、交通事故の運転行為と医療事故の医療行為は、民法719条の共同不法行為に該当して、各不法行為者に共同不法行為の責任(連帯責任)がある、という判例があります。
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